
建設事業を営む事業主の皆さまへ
中小事業主労災保険
特別加入制度のご案内
建設現場では、事業主自身が現場に入るケースも多く、 事故のリスクは従業員と同じように存在します。 従業員には労災保険が適用されるのに、 代表者にはなぜ適用されないのでしょうか。
1.事業主(代表取締役)は「通常の労災保険の対象外」です
労災保険の正式名称は「労働者災害補償保険法」。 その名の通り、補償の対象は「労働者」です。
そのため──
- 事業主(個人経営者)
- 社長(代表取締役)
- 役員(取締役)
- 家族従事者
つまり、現場でどれほど危険な作業をしていても、 事業主自身は労災保険の補償を受けられないということです。
この問題を解決するために設けられたのが 「中小事業主労災保険特別加入制度」です。
事業主は、この制度に「特別加入」することで、 初めて労災保険の補償を受けられます。
「中小事業主労災保険特別加入制度」は国が制定した制度です。 民間の保険では有りません。 そのため儲けを目的にはしていません。 経営者を守るための制度です。
2.中小事業主労災保険特別加入制度とは
● 加入できる方
● 特別加入には「労働保険事務組合」への加入が必要
労働保険事務組合は、厚生労働省の認可を受けた団体で、 労災保険・雇用保険の事務を代行します。
当社(関西商工労務協会/牧江&パートナーズ)は、 この認可を受けた事務組合です。
3.従業員の労災保険の扱い
従業員(家族以外の労働者)は、現場での災害については 元請会社の労災保険が適用されます。
ただし──
- 事務所内での災害
- 通勤途中の災害
これらは元請の労災保険の対象外です。
また、従業員は雇用保険への加入が義務です。
4.保険料について
5.加入方法
- 年間の請負完成工事額(概算)
- 特別加入基礎日額
以上を決めて下さい。 その後、「入会届」をご記入のうえ、 当事務所までFAXでお送りください。 なお加入はいつでも可能です。
6.ご加入後に「労働保険事務組合」が行う業務
- 労災事故の手続き (監督署への報告、病院への手続き)
- 休業給付の請求
- 後遺障害の請求
- 死亡時等の遺族年金等の請求
- 労働保険料の計算・申告
労災手続きから保険料申告まで、 事業主様の労務管理を総合的にサポートいたします。
7.給付内容(事業主も従業員と同じ補償)
● 治療費
完治まで無料
※健康保険は業務災害では使用できません。
● 休業補償
休業4日目から給付基礎日額の80%を支給。
● 障害補償
障害等級に応じて
年金(1〜7級:平均賃金313〜131日)
一時金(8〜14級:平均賃金503〜56日)
● 死亡補償
特別支給金300万円
葬祭料
● 遺族年金
年金額は平均賃金の35〜67%
※1000日分の前払い可能
※物価スライドあり
8.まとめ
事業主は、現場でどれほど危険な作業をしていても、 通常の労災保険の対象ではありません。
事故が起きれば、治療費も休業補償もゼロです。
中小事業主特別加入は、 事業主ご自身の安全と事業継続を守るための重要な制度です。
加入方法や保険料の計算など、 気になる点はお気軽にお問い合わせください。
関西商工労務協会
運営:社会保険労務士法人 牧江&パートナーズ
〒662-0971
兵庫県西宮市和上町5番9号 西宮ビル
中小事業主労災保険のご相談・お問い合わせ
TEL 0798-36-4313



