中小事業主労災保険特別加入制度のご案内

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建設事業を営む事業主の皆さまへ

中小事業主労災保険
特別加入制度のご案内

建設現場では、事業主自身が現場に入るケースも多く、 事故のリスクは従業員と同じように存在します。 従業員には労災保険が適用されるのに、 代表者にはなぜ適用されないのでしょうか。

1.事業主(代表取締役)は「通常の労災保険の対象外」です

労災保険の正式名称は「労働者災害補償保険法」。 その名の通り、補償の対象は「労働者」です。

そのため──

  • 事業主(個人経営者)
  • 社長(代表取締役)
  • 役員(取締役)
  • 家族従事者
これらの方は自営業者扱いとなり、 通常の労災保険の対象になりません。

つまり、現場でどれほど危険な作業をしていても、 事業主自身は労災保険の補償を受けられないということです。

この問題を解決するために設けられたのが 「中小事業主労災保険特別加入制度」です。

事業主は、この制度に「特別加入」することで、 初めて労災保険の補償を受けられます。

「中小事業主労災保険特別加入制度」は国が制定した制度です。 民間の保険では有りません。 そのため儲けを目的にはしていません。 経営者を守るための制度です。

2.中小事業主労災保険特別加入制度とは

● 加入できる方

個人事業主
同居の家族従事者
法人の代表者
取締役
※兼務役員は一般労働保険の対象となるため、 特別加入はできません。

● 特別加入には「労働保険事務組合」への加入が必要

労働保険事務組合は、厚生労働省の認可を受けた団体で、 労災保険・雇用保険の事務を代行します。

当社(関西商工労務協会/牧江&パートナーズ)は、 この認可を受けた事務組合です。

労働保険事務組合

関西商工労務協会

<社会保険労務士法人 牧江&パートナーズ>

〒662-0971
西宮市和上町5番9号 西宮ビル

TEL:0798-36-4313

3.従業員の労災保険の扱い

従業員(家族以外の労働者)は、現場での災害については 元請会社の労災保険が適用されます。

ただし──

  • 事務所内での災害
  • 通勤途中の災害

これらは元請の労災保険の対象外です。

そのため、別途「事務所労災保険」への加入が必要となります。

また、従業員は雇用保険への加入が義務です。

4.保険料について

※具体的な保険料は業種や工事内容により異なりますので、 詳細はお問い合わせください。

5.加入方法

  • 年間の請負完成工事額(概算)
  • 特別加入基礎日額

以上を決めて下さい。 その後、「入会届」をご記入のうえ、 当事務所までFAXでお送りください。 なお加入はいつでも可能です。

6.ご加入後に「労働保険事務組合」が行う業務

  • 労災事故の手続き (監督署への報告、病院への手続き)
  • 休業給付の請求
  • 後遺障害の請求
  • 死亡時等の遺族年金等の請求
  • 労働保険料の計算・申告

労災手続きから保険料申告まで、 事業主様の労務管理を総合的にサポートいたします。

7.給付内容(事業主も従業員と同じ補償)

● 治療費

完治まで無料
※健康保険は業務災害では使用できません。

● 休業補償

休業4日目から給付基礎日額の80%を支給。

● 障害補償

障害等級に応じて
年金(1〜7級:平均賃金313〜131日)
一時金(8〜14級:平均賃金503〜56日)

● 死亡補償

特別支給金300万円
葬祭料

● 遺族年金

年金額は平均賃金の35〜67%
※1000日分の前払い可能
※物価スライドあり

8.まとめ

事業主は、現場でどれほど危険な作業をしていても、 通常の労災保険の対象ではありません。

事故が起きれば、治療費も休業補償もゼロです。

中小事業主特別加入は、 事業主ご自身の安全と事業継続を守るための重要な制度です。

加入方法や保険料の計算など、 気になる点はお気軽にお問い合わせください。

労働保険事務組合

関西商工労務協会

運営:社会保険労務士法人 牧江&パートナーズ

所在地

〒662-0971
兵庫県西宮市和上町5番9号 西宮ビル

中小事業主労災保険のご相談・お問い合わせ

TEL 0798-36-4313