建設業の許可は、建設業の業種ごとに必要です。

許可を受けなくてはいけない業種 (29業種)

土木工事業
電気工事業
板金工事業
電気通信工事業
熱絶縁工事業
建築工事業
とび・土工事業
舗装工事業
塗装工事業
水道施設工事業
解体工事業
さく井工事業
管工事業
造園工事業
内装仕上工事業
機械器具設置工事業
建具工事業
タイル・れんが・ブロック工事業
大工工事業
左官工事業
石工工事業
屋根工事業
鋼構造物工事業
鉄筋工事業
しゅんせつ工事業
清掃施設工事業
ガラス工事
防水工事業
消防施設工事業
 
 
 

知事許可と大臣許可の違い

知事許可
ひとつの都道府県だけに営業所がある場合
大臣許可
 二つ以上の都道府県に営業所がある場合

一般建設業と特定建設業の違い

特定建設業
 発注者から直接請け負った1件の工事代金について、4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結する場合
一般建設業
 上記以外

許可の有効期限

許可の有効期限は5年です。
許可取得後は、毎年、決算変更届を提出し、許可期間が終了する30日前までに更新の手続きを行う必要があります。

建設業許可を取得するための要件

(1)経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの

(1)-1.適切な経営能力を有すること

適切な経営能力を有するものとして、(イ)又は(ロ)のいずれかの体制を有するものであること。
(イ)常勤役員等のうち 1 人が(a1),(a2)または(a3)のいずれかに該当する者であること
※常勤役員等:法人の場合は常勤の役員、個人の場合はその者又は支配人を言う。以下同じ。
(a1)建設業に関し5 年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(a2)建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として5年以上経営業務を管理した経験を有する者
(a3)建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者
(ロ)常勤役員等のうち 1 人が(b1)又は(b2)のいずれかに該当する者であって、かつ、当該常勤役員等を直接に補佐する者として、(c1)、(c2)及び(c3)に該当する者をそれぞれに置くものであること。

(b1)建設業の財務管理、労務管理又は業務運営のいずれかの業務に関し、建設業の役員等の経験2年以上を含む5年以上の建設業の役員等又 は役員等に次ぐ職制上の地位における経験を有する者
(b2)建設業の財務管理、労務管理又は業務運営のいずれかの業務に関し、建設業の役員等の経験2年以上を含む5根二条の役員等の経験を有する者

(c1)許可申請等を行う建設業者等において5年以上の財務管理の経験を有する者
(c2)許可申請等を行う建設業者等において5年以上の労務管理の経験を有する者
(c3)許可申請等を行う建設業者等において5年以上の運営業務の経験を有する者

※(c1),(c2),(c3)は1人が複数の経験を兼ねることが可能

(1)-2.適切な社会保険に加入していること

健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に関し、全ての適用事業所又は適用事業について、適用事業所又は適用事業であることの届出を行った者であること
★令和2年10月1日以降の「更新」申請においても、適切な社会保険に加入していない場合は、許可することができませんのでご注意ください。

(2)専任の技術者がいること

「一般建設業」の場合(下記のいずれかに該当)
1. 大卒又は高卒等で、申請業種に関する学科を修めた後、大卒で3年、高卒で5年以上の申請業種の実務経験を有する者
2. 学歴を問わず、申請業種について10年以上の実務経験を有する者
3. 申請業種に関して法定の資格免許を有する者
「特定建設業」の場合(下記のいずれかに該当)
1. 一般建設業の専任技術者の要件(上記1~3)のどれかに該当したうえに、さらに申請業種に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負額が4500万円以上のものに関する元請け人の指導監督的実務経験が通算2年以上ある者
2. 申請業種に関して、法定の資格免許を有する者
3. 建設大臣が1又は2に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
4. 技術者に一級の免許保持者がいること

(3)財産的基礎、金銭的信用のあること

「一般建設業」の場合(下記のいずれかに該当)
1. 自己資本の額が500万円以上であること
2. 500万円以上の資金調達能力があること
3. 許可申請の直前過去5年間許可を受けて建設業を営業した実績のあること
「特定建設業」の場合(下記のいずれかに該当)
1. 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
2. 流動比率が75%以上であること
3. 資本金の額が2000万円以上であり、かつ自己資本の額が4000万円以上であること

(4)事務所の要件

机や電話があり、事務所であることの証明が必要
1. 賃貸の場合:賃貸契約書
2. 自己所有の場合:建物謄本

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建設業許可申請手数料

法人(株式会社・有限会社)新規申請

明 細
金 額
書類作成料
120,000 円
事務所調査費
30,000 円
申請証紙代
90,000 円
用紙代等
10,000 円
合 計
250,000 円
 

注記)
1 事務所調査費には事務所の事務所の現地立ち入り調査がある場合の立会い費を含みます。
2 建設業業者看板(ゴールド・シルバー)が必要な方は別途(26,250円)必要になります。
3 用紙代等には、役員全員の身分証明書・登記されていないこと証明書および交通費が含まれます。
4 新規申請の場合、ご捺印日に請求書と領収書を発行しますので宜しくお願い致します。

5 消費税は別途頂戴いたします。

法人(株式会社・有限会社)更新手数料

明 細
金 額
書類作成料
80,000 円
申請証紙代
50,000 円
用紙代等
5,000 円
消費税
8,000 円
合 計
143,000 円
 

注記)
1 事務所調査費には事務所の事務所の現地立ち入り調査がある場合の立会い費を含みます。
2 建設業業者看板(ゴールド・シルバー)が必要な方は別途(26,250円)必要になります。
3 用紙代等には、役員全員の身分証明書・登記されていないこと証明書および交通費が含まれます。
4 新規申請の場合、ご捺印日に請求書と領収書を発行しますので宜しくお願い致します。

5 消費税は別途頂戴いたします。

各種変更申請手数料

法人/個人各種変更申請手数料

1.会 社 名  
2.住 所  
3.資 本 金  
4.役員(事業主)  
5.専任技術者(実務経験の証明がない場合)  

※上記1~5の変更届1件に付き

30,000 円
用紙代等
1,000 円
消費税
3,000円
合 計
34,000 円

 

6.経営業務管理責任者  
7.専任技術者(実務経験の証明がある場合)  
8.営業所新設  

※上記7~8の変更届1件に付き

40,000 円
用紙代等
1,000 円
消費税
3,200 円
合 計
44,200 円