建設業の許可は、建設業の業種ごとに必要です。
許可を受けなくてはいけない業種 (29業種)
土木工事業 |
電気工事業 |
板金工事業 |
電気通信工事業 |
熱絶縁工事業 |
建築工事業 |
とび・土工事業 |
舗装工事業 |
塗装工事業 |
水道施設工事業 |
解体工事業 |
さく井工事業 |
管工事業 |
造園工事業 |
内装仕上工事業 |
機械器具設置工事業 |
建具工事業 |
タイル・れんが・ブロック工事業 |
大工工事業 |
左官工事業 |
石工工事業 |
屋根工事業 |
鋼構造物工事業 |
鉄筋工事業 |
しゅんせつ工事業 |
清掃施設工事業 |
ガラス工事 |
防水工事業 |
消防施設工事業 |
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知事許可と大臣許可の違い
知事許可 |
ひとつの都道府県だけに営業所がある場合 |
大臣許可 |
二つ以上の都道府県に営業所がある場合 |
一般建設業と特定建設業の違い
特定建設業 |
発注者から直接請け負った1件の工事代金について、4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結する場合 |
一般建設業 |
上記以外 |
許可の有効期限
許可の有効期限は5年です。
許可取得後は、毎年、決算変更届を提出し、許可期間が終了する30日前までに更新の手続きを行う必要があります。
建設業許可を取得するための要件
(1)経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの
(1)-1.適切な経営能力を有すること
(イ)常勤役員等のうち 1 人が(a1),(a2)または(a3)のいずれかに該当する者であること
(a1)建設業に関し5 年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(a2)建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として5年以上経営業務を管理した経験を有する者
(a3)建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者
(ロ)常勤役員等のうち 1 人が(b1)又は(b2)のいずれかに該当する者であって、かつ、当該常勤役員等を直接に補佐する者として、(c1)、(c2)及び(c3)に該当する者をそれぞれに置くものであること。
(b1)建設業の財務管理、労務管理又は業務運営のいずれかの業務に関し、建設業の役員等の経験2年以上を含む5年以上の建設業の役員等又 は役員等に次ぐ職制上の地位における経験を有する者
(b2)建設業の財務管理、労務管理又は業務運営のいずれかの業務に関し、建設業の役員等の経験2年以上を含む5根二条の役員等の経験を有する者
(c1)許可申請等を行う建設業者等において5年以上の財務管理の経験を有する者
(c2)許可申請等を行う建設業者等において5年以上の労務管理の経験を有する者
(c3)許可申請等を行う建設業者等において5年以上の運営業務の経験を有する者
(1)-2.適切な社会保険に加入していること
(2)専任の技術者がいること
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(3)財産的基礎、金銭的信用のあること
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(4)事務所の要件
机や電話があり、事務所であることの証明が必要 | |||
1. | 賃貸の場合:賃貸契約書 | ||
2. | 自己所有の場合:建物謄本 |
建設業許可申請手数料
法人(株式会社・有限会社)新規申請 |
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注記) 5 消費税は別途頂戴いたします。 |
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法人(株式会社・有限会社)更新手数料 |
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注記) 5 消費税は別途頂戴いたします。 |
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各種変更申請手数料
法人/個人各種変更申請手数料
1.会 社 名 | |
2.住 所 | |
3.資 本 金 | |
4.役員(事業主) | |
5.専任技術者(実務経験の証明がない場合) | |
※上記1~5の変更届1件に付き |
30,000 円 |
用紙代等 |
1,000 円
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消費税 |
3,000円
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合 計 |
34,000 円
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6.経営業務管理責任者 | |
7.専任技術者(実務経験の証明がある場合) | |
8.営業所新設 | |
※上記7~8の変更届1件に付き |
40,000 円 |
用紙代等 |
1,000 円
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消費税 |
3,200 円
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合 計 |
44,200 円
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