執行役員経験者も経営業務管理責任者へ
建設業の許可取得に必要な「経営業務管理責任者」要件の対象として、新たに執行役員経験者も認められることになりました。
(平成19年3月30日施行、4月2日より適用)
「従来の」経営業務管理責任者要件
- 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
- 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
- 許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって経営業務を補佐した経験を有する者
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「改正後」経営業務管理責任者要件
1及び2:従来通り
3:許可を受けようとする建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、次のいずれかの経験を有する者
- 7年以上経営業務を補佐した経験
- 経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつその権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験(=追加項目です)
(注):執行役員経験証明のためには、証明会社が以下全てに該当する必要があります。
- 取締役会設置会社であること。
- 取締役会又は代表取締役から執行役員等として具体的な権限委譲がなされ、取締役会で選任されていることが議事録で確認できること。
- 執行役員規程等があること。