一人親方さんは原則として労災保険に入れません!
つまり事故が起きても治療費全額自己負担・休業補償なし・遺族補償もなし
労災保険法は、「労働者災害補償保険法」の略で「労働者」を対象としたものです。したがって一人親方は、経営者と見なされ労災保険の適用対象になりません。
但し、加入の道が一つあります。
一人親方が労災保険に加入するため、労災保険制度の中に「一人親方労災保険特別加入制度」 が有ります。
一人親方は、「特別加入」することにより初めて労災保険の適用を受けることが出来ます。「特別加入」には、家族労働者も加入できます。
事故を未然に防ぎ、万一の事故の際は現場の従事者が全員労災保険を適用されること、これが一番大切ですね。私たち牧江行政書士事務所はそんな企業をバックアップします。
牧江行政書士事務所が主宰する「一人親方労災保険 兵庫県建設業労災保険組合」は兵庫県の認可団体で、万一の事故の際は牧江社会保険労務士事務所が手続き致します。
元請け企業さんは、下請けの一人親方さんに万一の際は安心の給付をしてくれる労災保険に加入を勧めて下さい。当社では御社で行われる安全会議等に於いて「労災保険のセミナー」を致しますので、ご利用下さい。