兵庫県県土・整備部 契約・建設業室よりお知らせ!
経営事項審査は、高い客観性と厳格性が求められているところですが、近年その厳格性が薄れつつある状況にあります。
そのため、平成16年2月1日以降の経営事項審査申請においては、職員の在籍確認を確実に行うため、これまでの提示書類のほか、下記の書類もあわせて提示するようになりましたので宜しくお願い致します。
職員の在籍を確認するため提示いただく書類
■法人会社の場合
■事業所に5人以上の従業員を使用する個人会社の場合
■事業所に4人以下の従業員を使用する個人会社の場合で社会保険に加入している場合
- 社会保険被保険者証(写し)
- 社会保険被保険者標準報酬決定通知書(算定基礎届)(原本)
- 社会保険被保険者資格取得確認通知書(原本)
- 雇用保険被保険者資格取得確認通知書(原本)
上記の書類がなければ
*住民税特別徴収税額の通知書・変更通知書(原本)
■事業所に4人以下の従業員を使用する個人会社の場合で社会保険に加入していない場合
- 住民税特別徴収税額の通知書・変更通知書(原本)
- 雇用保険被保険者資格取得確認通知書
*上記、書類がないと、直ちに職員数から除外されるわけではなく、以前の源泉と賃金台帳の突合で受付はできます。
しかし、技術者、経理事務士及び許可の要件者は在籍確認ができるようにしておいた方が望ましいです。
知事許可業者に対しても同様の実施策を呼びかけ!!
同省は、申請受付段階で、重点的に調査する建設業者とそうでない業者をチェック項目により明確に区分し、実効性の高い審査により虚偽申請を排除する方針です。
又、同様の防止策を知事許可業者を審査する都道府県に対しても検討を呼びかけてる状況です。今後、チェック体制の強化が全国的に広がる見通しです。